第1条(目的)
本規程は、当社が、反社会的勢力による被害を防止することにより、健全な経営を阻害する要因を排除すること、ならびに反社会的勢力への資金提供を防止することにより社会的責任を果たすことを目的とする。
第2条(定義)
本規程における用語の定義は、次のとおりとする。
第3条(基本方針)
当社は、次のとおり反社会的勢力の排除に対する基本方針を定め、役員および社員等に周知、実行する。
第4条(対応部門)
第5条(関係の遮断)
第6条(不当要求の防止)
反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書等に反社会的勢力の排除条項を導入する。
第7条(情報の管理)
与信/反社管理管掌部門は取引先等の審査や株主の属性判断等を行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積する。
第8条(外部専門機関との連携)
役員および社員等は、外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通をはかり、緊密な連携関係を構築するとともに、暴力団追放運動推進センター、その他各種暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。
第9条(研修)
与信/反社管理管掌部門は、与信/反社管理管掌部門責任者の指示により、本規程の目的を達成するため、役員および社員等に対し、適宜、必要な研修を行う。
第10条(罰則)
本規程に違反した役員および社員等に対しては、就業規則その他の定めに基づき懲戒を行うことがある。
第11条(改廃)
大阪府大阪市都島区都島南通2-3-5-502
株式会社山本FP事務所
山本哲郎
TEL:070-4312-1895