あなたがお金を預けている銀行がもしも倒産したら。。。
そんなことを考えて不安になったことはありますか?
大丈夫です。実は「預金保険制度」というものがあり、1000万円までは補償してくれます。
この記事ではこの預金保険制度について
- 概要
- 対象となる金融機関
- 対象となるもの
などをまとめました。
- 預金保険制度について詳しく知りたい
- 対象となるものは預金以外にあるのか?を知りたい
などの方は是非、この記事を読んでください!
預金保険制度の概要
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に、預金者の保護を図ることによって信用秩序を維持することを目的としています。
制度を運営する預金保険機構は、預金保険法に基づいて政府、日本銀行、民間金融機関の出資によって設立されました。
預金保険を利用するための特別な手続きは必要なく、預金者が預金すると自動的に保険がかかる仕組みです。
ペイオフ方式・資金援助方式
預金者保護の方法には。ペイオフ方式と資金援助方式があります。
1 ペイオフ方式
ペイオフ方式とは、預金保険機構が預金者の請求に基づいて保険金を直接預金者へ支払ったり、破綻金融機関が有していた預金等債券の買い取りを行ったりする方式をいいます。破綻金融機関が持っていた機能は消滅します。
2 資金援助方式
資金援助方式とは、破綻金融機関を合併などによって引き継ぐ救済金融機関に対して、預金保険機構が資金を援助する方式を言います。破綻金融機関が持っていた機能は維持されます。
預金保険制度の対象となる金融機関
預金保険制度の対象となる金融機関は
- 邦銀の国内店舗
- 信用金庫、信用組合 など
対象とならない金融機関は
- 邦銀の海外店舗
- 外国銀行の在日支店
- 政府系金融機関(日本政策金融公庫など)
- 保険会社(生命保険・損害保険契約者保護機構によって補償されるため対象外)
- 証券会社 (投資者保護基金で補償されるため対象外) など
預金保険制度の対象となるもの
預金保険制度の対象となる「金融商品」は1金融機関につき対象となる商品の合計額1000万円までとその利息です。
預金保険制度の対象となる金融商品は
- 決済用預金(当座預金など)
- 預貯金
- 定期預金
- 保護預かりの金融債(金融機関が発行する債券のこと)
預金保険制度の対象とならない金融商品は
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 保護預かりでない金融債
合計額1000万円を超えていた場合、付保部分(1000万円以内の部分)の預金の選定は次のように行います。
- 満期の早いものを優先
- 同じ満期の場合は金利の低いものを優先
- 普通預金は現時点を満期とる
まとめ
この記事ではこの預金保険制度について
- 概要
- 対象となる金融機関
- 対象となるもの
をまとめました。
銀行が倒産するなんて、普段はあまり想像ができませんが、過去には倒産してしまった銀行もあります。
自分のお金を、ひいては自分の家族を守るためにも預金保険制度を知っておくのは大事ではないでしょうか?