今回は「農地法」について説明いたします。
なぜ、農地法があるかというと、農地がなくなってしまうと私たちの食料が脅かさせてしまうことからです。
これからも農業の生産性を守るため、この法律は存在しているのです。
この記事では
- 農地法とは?
- 所有者が変わる場合
- 用途が変わる場合
- 所有者と用途が変わる場合
等についてのルールを整理しました。
農地法とは?
どのように農地を守るかというと、農地や採草放牧地(牧場のこと)の他の転用や、農業をしないものが農地や採草放牧地を取得することを制限しています。
具体的には、農地の権利の移動や転用を規制しています。
ここで、権利移動とは、所有者の移転または地上権、永小作権などの使用収益権の設定および移転のことです。
また、転用とは、農地を農地以外の土地にすること、あるいは採草放牧地をそれ以外の土地にすることです。
農地法3条とは?
農地・採草放牧地の権利移動は農業委員会の許可が必要になります。
本の所有者であるAさんからBさんに土地を貸したり、売ったりした時に、Bさんがしっかりと農業をする能力がるのかをチェックする必要があります。
能力のチェックは農業のプロである農業委員会が行います。
ただし、相続、遺産分割等によって、権利が設定・移転される場合は、農業委員会の許可はいりません。
個別の事業がある相続や跡継ぎの問題等に農業委員会が介入することを避けるためです。必要な手続きは農業委員会への届け出だけでよいことになってます。
また、抵当権の設定についても許可はいりません。
例えばAさんが銀行からお金を借りる場合に抵当権を設定すうことがあります。
万一、借金が返せなくなり、銀行に土地を取り上げられてしまった時も、農業を行うのはAさんのままですので、許可が必要ありません。
農地法4条とは?
農地の転用は都道府県知事の許可が必要になります。
Aさんが農業を辞めて、家を建てる場合にあたります。
これは農地が減ってしまうことになりますので、農業政策的に問題ないのかを知事がチェックをすることになります。
ただし、市街化区域(市街化を図るべき区域など)内にある農地・採草放牧地をあらかじめ農業委員会に届け出で転用できます。
また、農地を農業用の施設に転用する場合も2a未満の土地であれば許可が不調になります。
もし、許可を取らずに農地を宅地などに転用してしまった場合、「原状回復命令」を受けることになってしまいます。
農地法5条とは
農地・採草放牧地の転用目的の権利移動は都道府県知事の許可が必要になります。
これはAさんからCさんへ売ったり貸したりし、農地をつぶして宅地に転用する場合がこれにあたります。
これも農地の面積が減ることになりますので、農業政策的に問題ないかどうかを知事がチェックします。
もし、許可を取らずに農地を宅地などに転用してしまった場合、「原状回復命令」を受けることになってしまいます。
市街化区域内の特例とは?
市街化区域はどういう場所かというと、「建物を増やしたい場所」です。
市街化区域の中では農地はそれほど重要でない場合もあります。
そこで、農地から宅地などへ転用する場合、知事への許可は不要であり、農業委員会への届け出のみでよいというルールになっています。
まとめ
今回は「農地法」について主に以下を説明いたしました。
- 農地法とは?
- 所有者が変わる場合
- 用途が変わる場合
- 所有者と用途が変わる場合
日本は、食量自給率は低く、農業を守るための農地法はとても重要であると言えます。
農業について理解を深めていただくきっかけにして頂けたら嬉しく思います。