相続時精算課税制度をご存知でしょうか?
うまく使うととても便利な制度です。
今回は
- 対象となる人は?
- 手続きのしかた
- 贈与税・相続性の計算
- 養子への贈与の場合は?
などをまとめました
- 相続について学びたい
- お得な方法を知りたい
という方は是非、ご一読ください。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の推定相続人である子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
贈与財産の価額から特別控除2500万円を控除し、2500万円を超えた部分については、一律20%の税率で贈与税が課税されます。
その後、贈与者が死亡したときは、その贈与者からの贈与で相続時精算課税制度を選択した財産はすべて相続財産に加算して相続税を課税し、すでに支払った贈与税がある場合は、この時に清算します。
対象となる人は?
贈与者:60歳以上の父母または祖父母
受贈者:20歳以上の推定相続人である子
または20歳以上の孫
なお、贈与があった年の1月1日の年齢が適用されます。
また、2022年4月1日以後は、受贈者の年齢は18歳に引き下げられます。
手続きのしかた
この制度を選択する受贈者は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
この制度は、いったん選択したら撤回できない。
父からの贈与について相続時精算課税制度をしたら、その後の父からの贈与にはすべて相続時精算課税制度が適用されます。
相続時精算課税制度選択届出書の提出は、最初の贈与の時に1回だけでいいが、贈与税申告書は、贈与を受けた年ごとに提出する必要があります。
贈与税の計算方法
贈与税の計算は、基礎控除110万円は控除せず、贈与財産の価額から2500万円の特別控除を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算します。
2500万円の特別控除は1回に使い切る必要はなく、残った控除額は翌年以降に繰り越せます。
相続税の計算方法
特定贈与者(相続時精算課税が適用された贈与者のこと)の相続が開始したときには、その特定贈与者から贈与を受けて相続時精算課税制度を選択した財産をすべて相続財産に加算して、相続税額を計算します。
そして、すでに支払った贈与税がある場合には、相続税額からその贈与税額を控除します。
相続税額よりもすでに支払った贈与税額のほうが多い場合には、その多い部分は還付されます。
養子への贈与は?
養子も、要件を満たしていれば相続時精算課税制度の適用を受けられます。
相続時精算課税制度を選択して贈与を受けたのちに、養子縁組を離縁して贈与者の推定相続人でなくなった場合でも、その後の特定贈与者からの贈与には相続時精算課税制度が適用されます。
先に相続時精算課税を適用した者が死亡した場合は?
特定贈与者(親)の死亡以前に、相続時精算課税適用者(子)が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人は、その相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税の権威または義務を承継します。
ただし、特定贈与者が相続人となる場合には、その特定贈与者は、その納税の関わる権利または義務を承継しません。
まとめ
相続時精算課税制度について理解が深まったでしょうか?
今回は
- 対象となる人は?
- 手続きのしかた
- 贈与税・相続性の計算
- 養子への贈与の場合は?
などをまとめました。
うまく使うととても便利な制度ですが、デメリットもありますので、しっかり理解しておくことが大事かと思います。